行政書士の独占業務の
明確化
消防庁より全国消防機関へ「行政書士法違反の防止」に関する重要通知が発出。消防関係書類の作成代行に関するコンプライアンスリスクを正確に把握してください。
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通知の概要
令和7年(2025年)2月25日、消防庁より「消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について」通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が全国の消防機関に向けて発出されました。
この通知は、行政書士資格を持たない者が報酬を得て消防署へ提出する書類作成業務を行うことを禁止する内容となっています。消防設備士や消防設備点検資格者でない者が点検や工事を行えないのと同様に、行政書士でない者が官庁に提出する届出書を作成することはできません。
通知の根拠法令
この通知の根拠は行政書士法第1条の2および第19条です。この条文では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことを禁止しています。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
この規定に違反した場合、行政書士法第21条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。また「いかなる名目によるかを問わず」という文言により、書類作成費を無料にして他のサービス費用に上乗せする行為も認められません。
消防法令における適用範囲
消防庁の通知によれば、消防法令に基づく各種手続きにおいても、行政書士法の規定が適用されます。以下の書類がその対象となります。
| 書類の種類 | 概要 |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届 | 店舗・事務所の開業時に必要 |
| 防火管理者選任届 | 収容人員規定以上の対象物 |
| 防災管理者選任届 | 大規模建築物等 |
| 統括防火管理者選任届 | 複合用途防火対象物等 |
| 統括防災管理者選任届 | 統括管理が必要な建築物 |
| 消防計画 | 防火管理者が作成・届出 |
| 変電設備などの設置届 | 特定設備の設置時 |
| 火気関連届出 | 各種火気使用設備 |
これらの届出は今回の通知により行政書士の独占業務であることが明確化され、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当します。
消防関係書類作成代行サービスの違法性
インターネット上では、消防法令関係の書類作成代行・届出サービスが複数確認できます。行政書士事務所によるサービスであれば必ず資格者について明記があるはずですが、記載のないサービスには注意が必要です。
集客プラットフォームサイトで「消防計画の作成代行」を行う者の中に、資格を有さない者が含まれている可能性があります。元消防士という経歴があっても、行政書士資格がなければ違法となります。
違法業者へ依頼した発注側もコンプライアンス違反のリスクがあります。特にコンプライアンスを重視する企業は、依頼先の選定を慎重に行ってください。依頼者が行政書士資格者かどうかを必ず確認することが重要です。
消防機関への対応要請
通知では各消防機関に対して、以下の対応が求められています。
- 申請窓口における注意喚起の張り紙の掲示
- 口頭での注意喚起の実施
- 行政書士制度の周知を図る取組みの実施
東京消防庁管内でも掲示がある署とない署があり、通知直後には多少の混乱も見られました。消防設備点検報告を持参した際に行政書士資格の確認を求められるケースも出てきています。
実務上の影響と注意点
防火管理の代行業務では、ビルオーナーから委託を受けた個人や関連会社がオーナーに代わり防火管理業務を行うケースがあります。自らの名前で届出を行う場合は問題ありませんが、そうでない場合は法令に抵触する可能性があります。
防火管理者の主な法定業務(消防法施行令 第3条の2):
- 消防計画の作成と届出
- 訓練(消火・通報・避難)の実施
- 消防設備・消防用水・消火活動施設の点検整備
- 火気使用・取扱いの監督
- 避難・防火に必要な構造設備の維持管理
- 収容人員の管理
- 管理権原者への指示要請と誠実な職務遂行
- 火元責任者等への必要な指示
これらの業務において最終的な責任は管理権原者であるビル所有者等に帰属します。委託後の放置は大変危険なので、随時連絡を取り状況を確認することが必要です。
消防設備業者と行政書士との連携
今回の通知発出により、これまで認知度が低かった行政書士の存在がクローズアップされました。今後、消防設備業者が各種書類を取り扱う場合は行政書士との連携が必須になります。
対応方法としては主に以下の2つが考えられます。
- 行政書士と業務提携または顧問契約を締結する
- 行政書士資格を自社で取得する(時間・忍耐力を要する)
資格取得にはそれなりの時間と忍耐力を要しますので、行政書士との提携や顧問契約を締結し業務を行うことがベターではないでしょうか。
行政書士との顧問契約をするメリット
行政書士は法令に基づいて様々な行政手続きを取り扱います。日本の法律の中で行政に関する法令は約1,900以上あるとされています。
幅広い業務対応
建設業許可、産廃業許可、飲食店営業許可、風営法関連、相続、法人設立など多岐にわたる行政手続きに対応。
他士業との連携
業務の性質上、司法書士・弁護士・税理士・社労士などの他士業とのつながりが強く、ワンストップで対応。
コンプライアンス強化
消防法令を遵守するための顧問契約により、法令違反リスクを根本から排除。企業の信頼性を向上。
専門横断的サポート
行政書士は個々に専門分野を持ち、専門外の分野は横のつながりで他の行政書士と連携して業務を遂行。
今回の消防庁通知は、消防法令に基づく手続きにおける行政書士法違反を防止する趣旨があります。消防署をはじめとする行政機関に提出する書類や報告書の作成業務は行政書士の資格者である必要があり、報酬を得て業務を行うと法令違反となります。
今後の対策として、行政書士に依頼するなり業務提携するなり、適切な対応が必要になります。行政書士平松吉隆事務所では行政書士事務所を併設しておりますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
